視覚障害等級判定
順伸クリニック眼科では、視覚障害に関する身体障害者手帳交付のために必要な検査が行えます
眼の先天疾患や病気により定められた基準に該当する視覚障害をお持ちの方は、視覚障害等級を判定したうえで身体障害者手帳を取得することが出来ます。
身体障害者手帳を取得すると、身体障害者福祉法に基づき、様々な公的サービスを受けることが出来るようになります。
《身体障害者手帳を持っていると利用できる主なサービス》
- ①補装具費支給制度(盲人安全つえ、義眼、眼鏡など)
- ②日常生活用具給付事業(拡大読書器、点字ディスプレイなど)
- ③税の軽減(所得税、住民税、自動車税、贈与税、相続税など)
- ④重度心身障害者医療費の助成
- ⑤手当(児童扶養手当など)
- ⑥障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、その他)
- ⑦鉄道旅客運賃等の割引
- ⑧バス運賃の割引
- ⑨航空運賃の割引
- ⑩フェリー運賃の割引
- ⑪タクシー運賃の割引
- ⑫有料道路通行料金割引
- ⑬NHK放送受信料の減免
- ⑭携帯電話基本料金の割引
視力障害の等級判定基準
1級 | 良い方の眼の視力が0.01以下 |
2級 | 1. 良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下 |
2. 良い方の眼の視力が0.04かつ他眼視力が手動弁以下 | |
3級 | 1. 良い方の眼の視力が0.04以上かつ0.07以下(2級の2に該当するものを除く) |
2. 良い方の眼の視力が0.08かつ他眼視力が手動弁以下 | |
4級 | 良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下(3級の2に該当するものを除く) |
5級 | 良い方の眼の視力が0.2かつ他眼視力が0.02以下 |
6級 | 良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他眼視力が0.02以下 |
視野障害の等級判定基準
両眼開放エスターマンテスト視認点数 | 10-2プログラム両眼中心視野視認点数 | |
2級 | 70点以下 | 20点以下 |
3級 | 40点以下 | |
4級 | ||
5級 | 100点以下 | |
40点以下 |
当院の眼科医長は「身体障害者福祉法第15条指定医」ならびに「視覚障害者用補装具適合判定医」であり、「身体障害者診断書」や「補装具費支給意見書」を作成するために必要な資格を有しております。
身体障害者手帳の交付・視覚障害等級判定のための検査をご希望の方は予約制となりますので、まずはお電話でお問い合わせください。
お問い合わせ電話番号:
045-902-8818
事前に市区町村の役所で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取ったうえで、検査当日クリニックまでご持参ください。