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順伸クリニック小児科・眼科 横浜市青葉区 土日祝日も診療視覚障害等級判定

順伸クリニック眼科では、視覚障害に関する身体障害者手帳交付のために必要な検査が行えます

眼の先天疾患や病気により定められた基準に該当する視覚障害をお持ちの方は、視覚障害等級を判定したうえで身体障害者手帳を取得することが出来ます。

身体障害者手帳を取得すると、身体障害者福祉法に基づき、様々な公的サービスを受けることが出来るようになります。

《身体障害者手帳を持っていると利用できる主なサービス》

  1. 補装具費支給制度(盲人安全つえ、義眼、眼鏡など)
  2. 日常生活用具給付事業(拡大読書器、点字ディスプレイなど)
  3. 税の軽減(所得税、住民税、自動車税、贈与税、相続税など)
  4. 重度心身障害者医療費の助成
  5. 手当(児童扶養手当など)
  6. 障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、その他)
  7. 鉄道旅客運賃等の割引
  8. バス運賃の割引
  9. 航空運賃の割引
  10. フェリー運賃の割引
  11. タクシー運賃の割引
  12. 有料道路通行料金割引
  13. NHK放送受信料の減免
  14. 携帯電話基本料金の割引

視力障害の等級判定基準

1級 良い方の眼の視力が0.01以下
2級 1. 良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下
2. 良い方の眼の視力が0.04かつ他眼視力が手動弁以下
3級 1. 良い方の眼の視力が0.04以上かつ0.07以下(2級の2に該当するものを除く)
2. 良い方の眼の視力が0.08かつ他眼視力が手動弁以下
4級 良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下(3級の2に該当するものを除く)
5級 良い方の眼の視力が0.2かつ他眼視力が0.02以下
6級 良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他眼視力が0.02以下

視野障害の等級判定基準

  両眼開放エスターマンテスト視認点数 10-2プログラム両眼中心視野視認点数
2級 70点以下 20点以下
3級 40点以下
4級  
5級 100点以下  
  40点以下

当院の眼科医長は「身体障害者福祉法第15条指定医」ならびに「視覚障害者用補装具適合判定医」であり、「身体障害者診断書」や「補装具費支給意見書」を作成するために必要な資格を有しております。

身体障害者手帳の交付・視覚障害等級判定のための検査をご希望の方は予約制となりますので、まずはお電話でお問い合わせください。

お問い合わせ電話番号:
045-902-8818

事前に市区町村の役所で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取ったうえで、検査当日クリニックまでご持参ください。

予約は「インターネット診療予約」をご利用ください。
ご不明な点は受付までお電話をお願いします。

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